約法三章とは

秦を滅ぼした漢の高祖「劉邦りゅうほう」が重法に苦しんでいた民衆に約束した、わずか三つの法律のこと。
転じて、物事を行う際に事前に決めておく簡単な約束事のことをいう。

なお劉邦が決めた三章の法は以下の三つ。

  1. 人を殺した者は死刑
  2. 人を傷つけた者は、それ相当の刑に処する
  3. 盗みを働いた者も同じく、それ相当の刑に処する
四字熟語 約法三章
読み やくほうさんしょう
出典 『史記』高祖紀
使用漢字